賃貸借契約において保証人と保証会社が果たす役割について解説
賃貸借契約を結ぶ際は、保証人を立てるのが一般的です。
しかし誰に依頼しても良いわけではなく、一定の条件があります。
ここでは、賃貸借契約における保証人について解説します。
賃貸借契約において保証人になれる方の条件とは?
保証人の役割は、借主が家賃を支払わない、設備を壊して弁償できないなどのときに、借主に代わって弁済することです。
そのため、保証人になるには「安定した職業に就いている」「支払い能力がある」「2親等以内(親、兄弟、祖父母、孫)、または3親等以内(叔父・叔母など)の親族である」などの条件があります。
また、保証するうえで「国内に住んでいる」ことも必要です。
一方、以下の条件を満たす方は、保証人になれません。
●無職の方:支払い能力がない
●配偶者:同一世帯とみなされる
●年金暮らしの親:支払い能力がない場合
●友人:3親等以内の親族を条件とするのが一般的
ただし、これらのケースでも資産があり、連絡がスムーズにとれる場合は認められる場合があるので、不動産会社に相談してみましょう。
賃貸借契約において保証会社は保証人の代わりになる?
もし、保証人が立てられない場合、家賃保証会社を利用する方法もあります。
家賃保証会社とは、借主が家賃を支払わなかったとき立て替えて支払う、連帯保証人の代わりといっても良いでしょう。
家賃保証会社を利用するためには保証料を支払う必要があり、相場は初年度で家賃の0.5か月~1か月程度、さらに、1年もしくは2年ごとに更新料として1万円前後の費用がかかります。
しかし、保証会社の利用は大家さんだけでなく、入居者にとっても大きなメリットがあります。
通常は入居が難しい物件でも、保証会社を利用することで信用力が上がり、入居が可能になるケースもあるので、物件の選択肢が広がるでしょう。
なお、保証会社の保証があれば保証人は不要になるのが一般的ですが、最近は保証人と保証会社の両方を必要とされるケースも多いので、事前に確認しましょう。
賃貸借契約時に設定した保証人は変更できる?
賃貸借契約期間中でも、保証人の変更はできます。
変更理由には「契約者の離婚などによって親戚関係ではなくなった」「保証人の収入減少や死亡」「管理会社の変更」「保証会社の倒産」などがあり、新たな保証人を立てることになります。
その際、大家さんの承諾が必要ですが、必ずしも変更を承諾してもらえるとは限りません。
契約当初の保証人と同等か、それ以上の収入があることが条件で、再度審査を受けなくてはなりません。
変更手続きの必要書類
●保証人承諾書
●保証人の住民票および印鑑証明書
●保証人の収入証明
また、保証人を変更する際、事務手数料として1~3万円程度かかる場合があります。
まとめ
賃貸借契約における保証人の役割や条件などについて解説しました。
「親や親戚に保証人の依頼をするのは難しい」「遠方に住んでいて依頼できない」などのケースは、保証会社を利用するのがおすすめです。
スムーズな賃貸借契約ができるよう、事前に不動産会社に相談しましょう。
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