賃貸物件の退去時における壁の原状回復義務について解説
賃貸物件は貸主(オーナー)から借りているものであるため、基本的に傷つけてはいけません。
とくに、お部屋の壁はさまざまな理由によって損傷が起きやすいものです。
そこで、どのような場合に原状回復の義務が生じるか気になりますよね。
本記事では賃貸物件の退去時における壁の原状回復義務について画鋲・ネジ跡、冷蔵庫など家電による黒ずみ、タバコによる黄ばみの3点について解説します。
それぞれ原状回復の義務はどうなるのか確認してみましょう。
壁における画鋲跡の原状回復義務
まず、原状回復の義務は国土交通省によってガイドラインが公表されています。
それには「原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と規定されています。
ガイドラインではポスターやカレンダーなどの掲示は通常の生活の範囲であると述べられています。
つまり、掲示の際に使用した画鋲の跡は原状回復義務はありません。
しかし、このガイドラインは法的な効力を持ったものではないため、あくまでも賃貸借契約の内容が優先されます。
また、跡が大きすぎると通常の範囲外となると借主の負担となることもあるため、注意しましょう。
壁における冷蔵庫など家電による黒ずみ跡の原状回復義務
冷蔵庫など一部の家電は壁に黒ずみがついてしまうことがあります。
また、日照など自然的な現象によってクロスが変色することもありますよね。
これらは適切に使用していても付くものであるため、原状回復の義務は発生せず貸主の負担となることが多いです。
ただし、あくまでも適切な使用が前提であり、故意に損傷した場合は原状回復の義務は発生しますのでご注意ください。
壁におけるタバコによる黄ばみの原状回復義務
部屋で日常的にタバコを吸っている場合、壁が黄ばんでいきます。
このような場合は通常の使用を超える汚れとして、原状回復の義務があり、退去時にクロス交換費用を負担しなければなりません。
また、賃貸物件であれば契約書にタバコ禁止の事項が掲載されていることが多いためご注意ください。
まとめ
本記事では賃貸物件の退去時における壁の原状回復義務について画鋲や冷蔵庫など家電による黒ずみの跡、タバコによる黄ばみの3点について解説しました。
原状回復義務が発生するかどうかは契約内容などにもよりますが、傷つけないよう意識しておきましょう。
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